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2021.11.23 トランクルーム

トランクルームを出店出来る用途地域とは?出来ない場所とは?


トランクルームの用途地域

用途地域という言葉、聞いたことはあるでしょうか。
行政が、土地の使い方を指定した地域のことです。
大きく分かれて、住居系・商業系・工業系に分類されます。

例えば住宅系に分類されている「第1種住居地域」
この地域では、住宅だけでなく病院や大学、飲食店等が建築可能です。
その為、工業系に分類されている「工業地域」に準ずる建物は建設不可能です。
工業地域に分類される建物とは、住環境悪化の恐れがある工場等な事であり、逆に工業地域では学校・病院等の建築が認められていません。

良好な環境を乱さないよう、用途地域が定められているからこそ、計画的に住みよいまちづくりが行われているのです。
用途地域は全部で13種類に分かれており、それぞれに利用目的や制限が定めらています。トランクルームの運営ご希望のオーナー様におかれましては、まずはご自分の所有している土地の用途地域を確認していただくことをお勧めしております。
habitを運営しております株式会社イコムには専門の土地活用プランナーがいます。もし分からないという場合には、お気軽にご相談下さい。



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実はトランクルームやレンタルコンテナが建築可能な用途地域は定められており、どこでも建築可能というわけではありません。
しかしhabitを運営しておりますイコムでは、トランクルームやレンタルコンテナ以外にも駐車場や駐輪場を運営している為、幅広く対応が可能です。


出店条件 土地活用可能な用途地域一覧

用途地域可否
第一種低層 住居専用地域×
第二種低層 住居専用地域×
第一種中高層 住居専用地域△(※1)
第二種中高層 住居専用地域
第一種 住居地域
第二種 住居地域
準住居地域
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

※1 トランクルームは建設不可能だが、駐車場として活用可能です
コンテナ事業は倉庫業扱いとなる為、調整・第1、2種低層、第1種中高層地域はレンタルコンテナ・トランクルームの出店が不可能です。


出店条件 面積

500㎡以内が好ましい
500㎡以上は開発⾏為となります。また初期投資費用も2〜300万円増額となってしまいます。
ですが500㎡以上の土地の場合、分割借り上げが可能です。
分割借上げ可能時は、コンテナ出店可能となります。分割が出来ない場合には、コインパーキングや貸地とコラボ土地活用が可能です。
勿論、貸地だけやコインパーキングだけでの土地活用も可能です。


マンションやアパート等の経営が困難な、駅から遠い場所や、狭い土地でもコンテナ・トランクルームの運営は可能です。
また、所有する土地が2つの用途地域に跨っている場合、2分の1以上が出店可能な用途地域であれば出店可能となります。

・土地用地スペシャリストに聞いた「こんな土地がトランクルームに向いている」現場の声
・収納用地募集のお問い合わせ


出店条件 間⼝

レンタルコンテナとしてご利用いただく場合には、コンテナの搬⼊時4トン⾞輛にて搬⼊致します。
その為、当該敷地の間⼝+前面道路の合計は10M以上必須となります。
※その他⼤型⾞輌通⾏不可や高圧線鉄塔付近時は搬入の際に高さ制限等がある可能性がある為、一度ご相談下さい。


実は上記の用途地域以外にも、傾斜が大きかったり、高圧線鉄塔が近くにありコンテナの搬入が出来ない場合がある等、様々な不適合案件があります。
ですがhabitを運営しております株式会社イコムでは、トランクルームやコンテナ以外にも駐車場や駐輪場、貸地等、様々な土地活用を行う事が可能ですので、迷いましたらまずは一度ご相談下さい。


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用途地域を調べる方法

所有地の用途地域を調べる場合には、「エリア名(市町村名) 用途地域」で検索を行いましょう。
様々な用途地域図が出てきます。
もしくは自治体の役所窓口にて、「用途地域が載っている都市計画図を見せて」と言いましょう。すぐに見せてくれるはずです。

ちなみに私の住んでいるさいたま市南区のおうちは、第1種住居地域でした。(初めて知りました)


これまでトランクルームの建設が不可能な用途地域や、出店不可能な条件等についてお伝えいたしましたが、実際の用途地域はどのようなものがあるのか?詳しく解説していきます。
まず用途地域は市町村が定めたもので、大きく分けて「住居系」「商業系」「工業系」の3つに分かれます。


住居系

住居系の用途地域は、文字通り人が住む場所として指定された地域です。
住環境を優先する場所のため、騒音等の住環境が害される工場や商業施設は基本的に建てられません。

商業系

商業系用途地域は、ショッピングセンターやレジャー施設等、商業施設が立ち並び活気ある地域として指定される用途地域です。


工業系

工場の建設が主となる地域です。住宅や宿泊施設、病院等の建設が出来ず、様々な制限があります。


用途地域

用途地域は住居系・商業系・工業系に大きく分類された上で、更に高さ制限や建設出来る施設の種類制限等により、細かく13種類に分類されます。
住居系の用途地域ならどんな家でも建てられるというわけでも、工業系の用途地域には工場以外何も建てられないというわけでもありません。


住居系:第一種低層住居専用地域

高さ制限は最大12m(3階建て)
低層住宅地域の為の用途地域で、小規模な住居、学校、病院、お寺等が建設可能です。
高さ制限はありますが、低層アパートやマンション等も建設できます。
ただし店舗は床面積合計50㎡以下制限の為、レンタルコンテナ・トランクルームの運営は出来ません。

住居系:第二種低層住居専用地域

高さ制限は最大12m(3階建て)
同じく低層住宅地域の為の用途地域です。
ただし、第一種低層住居専用地域とは異なり床面積150㎡の店舗運営が認められるため、コンビニ飲食店等の小規模店舗も建築可能です。
レンタルコンテナ・トランクルームの運営は出来ません。

住居系:第一種中高層住居専用地域

中高層の住居専用地域の為、高さ制限が有りません。3階建て以上のマンションの建設が可能です。
また、床面積500㎡以下の店舗建設も認めらています。
高さ制限はありませんが、建物の床面積に対する容積率制限があるため、主に中高層マンションが建設されます。
学校、病院、お寺も建設可能ですが、レンタルコンテナ・トランクルームの運営は出来ません。
駐車場や貸地としての運営は可能です。

住居系:第二種中高層住居専用地域

中高層の住居専用地域です。第一種中高層住居専用地域で建設可能な建物の他、2階建て以内で床面積1500㎡以下の店舗建設・運営も可能となります。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

住居系:第一種住居地域

第一種・第二種中高層住居専用地域で建築可能な建物と、3000㎡以下の店舗・事務所・ホテル等が建設出来ます。
もちろんレンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます

住居系:第二種住居地域

第一種住居地域で可能な建物が建築可能、かつ床面積10,000㎡以下であればカラオケやパチンコ店、ボウリング場やスケート場等のレジャー商業施設も一部可能となります。
高さ制限はあるものの、建物の床面積に対する容積率制限は他地域よりも緩和される為、より大きなマンションや高層マンションを建設可能です。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

住居系:準住居地域

国道・幹線道路沿いに指定される事の多い地域で、利便性と住居との調和を図る為の地域です。
第二種住居地域の建物が建設可能であり、その他にも住環境に大きな影響を与えない床面積150㎡以下の小規模工場や自動車修理工場、車庫や倉庫、作業場も建設可能です。
客席部分が200㎡以下の劇場・映画館も建設可能で、幅広い用途に使えます。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

住居系:田園住居地域

農地・農業関連施設と調和した低層住宅の環境を良好に保護する為の地域です。
高さ制限は最大12m。
建築可能な建築物の用途は、小規模な住宅、教育施設、診療所、寺院などの他、農業物直売所や直売レストラン等の農業用施設に限定されています。
田園住居地域及びその周辺地域で生産された農産物の販売、または食材を利用した料理の提供・喫茶店の場合には500m²以下、それ以外の店舗は150m²以下となります。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

商業系:近隣商業地域

近隣の住民が日用品の買物などをする為の地域で、業務利便性の増進を図る地域です。
住環境悪化につながる工場以外でしたら様々な用途の商業施設が建築可能で、床面積の制限もありません。
カラオケボックスや劇場、映画館、倉庫等も建設可能ですが、あくまでも近隣住民が日用品等を買い物する為の地域であるため、風俗営業店やキャバレー等の建築は認められていません。
床面積150㎡で危険がなく、住環境悪化の恐れがなければ工場の建設も可能です。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

商業系:商業地域

商業地域は更に規制が緩くなり、住環境悪化につながる工場や危険物等に規制がある他は、風俗施設の建設も可能です。
主に銀行、百貨店、映画館、飲食店、夜間営業店等、様々な商業施設が集まるターミナル駅周辺が「商業地域」になります。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

工業系

工業系:準工業地域

住環境悪化の恐れがない工場を建築可能な用途地域です。
住宅、商店、工場、遊技場、教育施設、病院、ホテル等、様々な用途の建物が建築可能です。
危険性の高い工場や風俗営業店以外は幅広く建築可能な為、住宅や工場・遊戯施設とが混在して建築され、騒音トラブル等が起こる可能性があります。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

工業系:工業地域

工場の建築を中心とした用途地域で、この地域で建てられる工場には規制・制限がありません。
住宅、店舗の建築は可能ですが、教育施設や病院等がこの地域では建築不可能な為、子どもの学区や進学、通院には不向きになります。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。

工業系:工業専用地域

工場建設の為の用途地域です。工業の利便を図る地域の為、この地域には住むことが出来ません。
レンタルコンテナ・トランクルームを運営出来ます。


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用途地域

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は不可
上記以外の用途地域には、レンタルコンテナ・トランクルームを建築可能です。
ただしレンタルコンテナ・トランクルーム以外に貸地や駐車場等で土地活用可能な場合があります。 また、土地が2つの用途地域に跨っている場合、上記出店不可能な用途地域を含んでいたとしても出店可能となる可能性があります。
まずは一度お気軽にご相談下さい。


面積

80坪~150坪程度がトランクルーム運営には適しております(500㎡以内)
立地、エリア等様々な条件により変動致しますが、500㎡以上の場合、開発行為となる可能性があり、初期費用の投資費用も増額してしまいます。
レンタルコンテナ、トランクルーム以外にも、駐車場、コインパーキング、貸地等とコラボをする事で、分割して土地活用する事も可能です。


出店希望エリア

さいたま市……全域
川⼝市……全域
朝霞市……全域
東京都……⾜⽴区・板橋区(他も相談により出店可)
⼾⽥市……全域
上尾市……全域


レンタルコンテナ・トランクルームの運営が出来る用途地域、出来ない用途地域。
また用途地域により高さや建物の使用用途、床面積等、様々な制限がある事が分かりますね。
上記の分類は一般的な分類となり、行政機関の指導や各行政庁が定める方針によってはトランクルームの建設が認められない場合もございます。

トランクルームは建築基準法では、「倉庫業を営まない倉庫」に分類がされます。
また、市街化調整区域にはトランクルーム・レンタルコンテナを建築できません。

トランクルームの運営ご希望のオーナー様におかれましては、まずはご自分の所有している土地の用途地域を確認していただくことをお勧めしております。
habitを運営しております株式会社イコムには専門の土地活用スペシャリストがいますので、お気軽にご相談下さい。


・土地用地スペシャリストに聞いた「こんな土地がトランクルームに向いている」現場の声
・収納用地募集のお問い合わせ


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