コンテナ・トランクルーム利用条約
こちらの「コンテナ・トランクルーム利用条約」はご契約時に締結いただいく「レンタルボックス使用契約書」の内容に基づいています。
※ご契約者は以下「甲」、株式会社イコムは以下「乙」と記載いたします。
※物件によってご契約内容が異なることがございます。
第1条 (使用目的)
甲は物品類の保管のため、乙よりレンタルボックスを借受けるものとする。
第2条 (契約の締結)
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甲は、本約款の内容を了承した上で、乙がweb 上に本約款を掲示する申込フォームによる申込み(以下、「web 申込み」という。)、または乙が指定する書式(以下、「本書式」という。)による申込み(以下、「書式申込み」という。)のいずれかの方法によりレンタルボックス使用契約の締結を申込むものとする。
当該の申込みを受けて、乙が甲につき本人確認・レンタルボックスの鍵を引渡した時に、乙甲間にレンタルボックス使用契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。 -
甲は、乙が指定する保証会社(以下、丙という)が定める保証委託契約約款兼支払委託契約約款の適用を受けることを了承し、丙との間で本契約に付帯する保証委託契約及び支払委託契約(以下、「本保証委託契約等」という。)を締結しなければならない。
尚、甲が、丙との間で本保証委託契約等を締結しない時は、前項に定める場合であっても乙甲間にレンタルボックス使用契約は成立しないものとする。 - 甲は、第2連絡先の適格性につき乙の承諾を得なければならない。
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甲は、web申込みまたは書式申込みを完了した後、第3 条第1 項に定める契約の期間が開始する前に当該の申込みをキャンセルする場合には、乙に対しキャンセル料として5,000円(非課税)を支払うものとする。
ただし、本条第1 項に定める保証委託契約及び支払委託契約が、丙の都合で成立しなかった場合については、キャンセル料は発生しないものとする。 - 甲は、Web申込みまたは書式申込みを完了した後、乙に1 回あたり1,500円の発行手数料を支払うことで、本契約の書面による証憑書類の発行を乙より受け取ることができる。
- 乙は、本契約にかかる初期費用を甲が入金した後、甲の都合により本申込みをキャンセルする場合には、当該の初期費用は一切返金しないものとする。
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乙は、社会状況の変化その他相当の事由がある場合には、本約款を民法548条の4の規定により変更することができる。但し、乙は、効力発生時期を定めかつ本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を乙のウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知するものとする。
なお、効力発生時期は、別途定める場合を除き、乙のウェブサイトへの掲示後30日経過後から生じるものとする。 - 甲及び乙は、本契約が動産物一時保管使用による借地借家法第40 条に基づく一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
第3条(契約の期間)
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本契約の期間は、web 申込みまたは書式申込みにおいて定める利用開始日より12ヶ月後の末日までとする。
ただし、本契約の期間が満了する日の1 ヶ月前までに契約当事者双方いずれかにより解約の申し出がない場合、更に1 年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。 - 入金後の甲の都合による解約の場合は、乙は一切返金しないものとする。
第4条 (期間内解約)
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本契約期間中といえども、甲は、web サイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。
ただし、甲はこの予告期間にかえ解約月分までの使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。 - 甲は、前項とは別の方法として、乙が認めた場合に限り、書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。
第5条(レンタルボックス使用料等)
- 本契約にかかる使用料金は、以下の各号の通りとする。
- 使用料:甲は、web申込みの場合はweb 上において契約の申込み時に確認できる見積り(以下、「見積り」という。)において、書式申込みの場合は本書式において、表記された月額使用料、管理費、その他定められた料金の合計(以下、「使用料」という。尚、本条より以前に記載された「使用料」も同義とする。)を乙に毎月支払うものとする。
- 初期費用:甲は、本契約締結までに見積りまたは乙が書面で提示した契約月及び契約月の翌月分に相当する使用料、事務手数料、鍵代金及びその他定められた料金の合計(以下、「初期費用」という。尚、本条より以前に記載された「初期費用」も同義とする。)を支払うものとする。
- 更新料:甲は、第3 条1 項に基づき本契約が更新された場合は、甲は、使用料のうち月額使用料の1ヶ月分に相当する金額を、更新料として乙に支払うものとする。
- レンタル品料:甲は、甲が希望する場合に限り、乙よりバイクスロープを1本、無料で借りることができる。ただし、甲は、甲が乙よりバイクスロープを2本以上借りる場合については、1本につき7,700円を支払うものとする。尚、甲は、本契約の解約時において、乙より借り受けたバイクスロープを乙に返却しなければならない。甲は、甲が乙に当該の返却を履行できない場合、乙に対して損害金として1本につき16,500円(税込)を支払わなければならないものとする。
また、レンタル品利用中の事故等において乙は一切の責任を負わないものとする。 - 乙は、本条の第1 号乃至前号までに定める料金以外に本契約において甲が乙に支払わなければならない料金が発生する場合は、本書式または乙が甲に提示する書面等により定めるものとする。
- 甲及び乙は、1 ヶ月未満の使用料は日割計算を行い精算するものとする。但し、解約月の使用料については、日割計算を適用しないものとする。尚、日割計算は、1ヶ月を30日数として計算するものとする。
- 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課 税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
第6条(使用料の支払方法)
- 甲は、毎月の使用料の支払いについて、丙と締結した本保証委託契約等の定めに従い支払うものとする。
- 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、甲乙の間で別途書面による合意に基づく支払方法を定めた場合は、当該支払い方法を優先するものとする。
第7条 (損害金等)
- 前条第2 項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、乙に対し、未払い使用料に、当該支払期日の翌日から支払いが完了する日まで年14.6%の割合による遅延損害金を付加した金員を支払う。
- 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵がある場合、甲は、契約終了日までに乙に返却しなければならない。甲は、当該の返却を乙に履行できない場合、乙に損害金として11,000円を支払うものとする。
第8条 (使用料の変更)
本契約の契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となった時は、乙は使用料を変更することができるものとする。
第9条 (甲の賠償義務)
- 甲またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者(以下関係者という)が収納物の搬入出等を行う場合も、甲はその責任の一切を負うこととなり、甲関係者等の責めに帰すべき事由は、その原因並びに結果の如何を問わず、甲の責めに帰すべき事由とみなされる。
- 甲または甲関係者が故意または過失により、甲が本契約に基づいて使用しているレンタルボックスまたは他のレンタルボックス及びレンタルボックスの所在する建物とそれらに付属する設備に損害を与えた時は、甲が自己の責任と負担において、その損害を乙に対し賠償しなければならない。
第10条 (甲の報告義務)
甲は、乙に届け出た事項に変更が生じた場合は、乙に対し直ちに変更後の事項を乙所定の方法にて報告するものとする。なお、変更した事項が甲の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面を添えて報告するものとする。
第11条 (甲の義務)
甲は、本契約の契約期間中にレンタルボックスに搬入された物品を自ら管理しなければならない。
第12条 (乙の免責)
- 天災地変、火災、盗難、カビ、サビ、虫害、漏水、レンタルボックスの施設や設備等の所有者等からの当該施設や設備等の返還請求、その他乙の責めによらない事由により生じた以下の各号において、乙は甲の使用収益の逸失や損害について一切の責任を負わないものとする。
- 本契約の終了
- レンタルボックスの一時的な利用制限
- レンタルボックスに保管した物品等の破損、汚損、消失等
- その他甲に生じた二次的な損害を含む一切の損害
- 甲が本約款の定めに違反したことによりレンタルボックス内に保管した物品に損害が生じた場合であっても、乙は、一切の責任を負わないものとする。
- 甲、もしくは甲関係者(甲の顧客を含む)にて生じたトラブルに関しては甲の責任において処理および解決するものとし、乙はかかる事項について一切の責任を負わないこととする。ただし、乙に故意又は重大な過失がある場合はこの限りではない。
- 乙は本サービスの一時停止・サービス変更・中止に伴い甲および甲関係者が被った不利益・損害に関しては一切責任を負わないこととする。
第13条 (禁止事項)
- 甲は、甲本人またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者を含めて、レンタルボックス及びその所在する建物において、以下の各号に定める行為をしてはならない。
- 住居、事務所及び店舗として使用すること。(要相談)
- 滞在、宿泊すること。
- 飲食、及び喫煙すること。
- 場内で、物品の収納、搬出以外の作業をすること。
- 騒音などなど近隣へ迷惑をかけること。
- 第三者の利用に支障を来たすこと。
- 本契約に基づき甲が使用するレンタルボックス以外のその所在する建物敷地内において、物品を保管又は不当に敷地を占拠すること。
- 理由の如何にかかわらず、本契約上の権利を第三者に譲渡または転貸すること。
- 法令及び公序良俗に反する一切の行為。
- その他、乙がレンタルボックス及びその所在する建物の維持管理において、個別に甲に対して禁止事項として通知を行った行為。
- 禁止収納物として、甲は、以下の各号に定める物品類をレンタルボックスに収納してはならない。
- 現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通帳・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品類
- 食料品・酒類・毛皮・革製品・その他温度・湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの
- ガソリン・シンナー・火薬などの揮発、発火、発熱、引火等しやすいものや火器・銃器・刀剣類・その他危険物(要相談)
- 自動二輪・自動車・ヨット含む船舶等の原動機付の物。ただし、甲が乙に事前に収納物として申告した自動二輪は本号の適用からは免除されるものとする。(要相談)
- 麻薬・大麻・盗品・その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているもの
- 産業廃棄物・薬品・腐敗物・汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
- 水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれがあるもの
- 植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
- カビ、サビ、害虫、害獣等の発生しやすいもの
- 重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
- 契約者が自己の責任において管理することができないもの
- 他の契約者の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
- 定価総額30 万円を超えるもの(レンタルボックスに保管する物品の定価の合計額が30 万円を超えることをいう)。1 点又は1 組で定価10 万円を超えるもの。ただし、甲が乙に事前に収納物として申告した自動二輪は本号の適用からは免除されるものとする。
- 甲の完全なる所有権に帰属しないもの。(要相談)
- その他、レンタルボックスに収納することが相応しくないと乙が甲に通知を行ったもの
第14条 (立入り等)
- 乙は、管理上、甲に連絡の上レンタルボックス内に立入ることが出来るものとする。但し、緊急時には連絡を必要としない。
- 前項において乙がレンタルボックス内に立入った事情が甲の責めに帰すべき場合は、これにより乙に生じた費用、損害を甲は乙に支払うものとする。
第15条 (契約の解除)
乙は、甲が以下の各号に違反したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 使用料及びその他の料金の支払を1 ヶ月間以上滞納した場合。尚、保証会社(以下、「丙」という)が本保証委託契約等に基づく保証債務の履行をした後、丙の甲に対する求償権の合計額(未払額)が使用料の1 ヶ月分以上になったときも本項に該当するものとする。(要相談)
- 甲が無断で連絡先所在を転居、移転したため乙から連絡手段がない場合。
- 第13 条の禁止事項に違反した場合。
- 甲もしくは関係者が反社会的勢力であることが発覚したとき、及び捜査機関からレンタルボックスの捜索を受けたとき。
- やむを得ない事由によりレンタルボックスまたはその所在する建物の営業存続が不可能になった場合、本契約は自動的に解除されるものとする。
- その他、本契約の各事項に違反した場合。
第16条 (原状回復)
- 契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は直ちにレンタルボックスを原状に復し、乙に明渡さなければならない。
- 契約期間終了後、1 ヶ月を経過した後も残置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分できるものとする。尚、処分にかかる費用は甲の負担とする。
- 甲が、本条第1項に定める原状回復義務を怠った場合、乙は、甲に代わって原状回復を行うことができるものとする。尚、それに要した費用は甲の負担とする。
- その他、乙が必要と判断した場合、鍵は乙により交換され保管物の有無に関わらずレンタルボックスの使用は出来ない状況となる。
第17条 (集合物譲渡担保の予約)
- 本契約に基づく、甲が将来負担する一切の債務の担保として、甲は収納した物品(契約期間中に搬入されレンタルボックスに保管されている全ての物品)に対し乙を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。(要相談)
- 同集合物譲渡担保契約の極度額は金30 万円とし、債権の範囲は甲が本契約に基づいて乙に対して負担する使用料の遅延損害金を含む一切の債務とする。
- 甲が本契約第15 条に記載の事由に1 つでも違背した場合、乙は甲に対し、予約完結の意思表示をすることができる。但し、第15 条第1 号又は同条第2 号の場合、甲は当然に予約が完結されることを予め承諾する。
- 乙が前項に定める予約完結権を行使し完結した場合、本契約の契約期間の始期以降、レンタルボックスに搬入された物品は、全て特段の意思表示なくして当然に乙に所有権が移転され、かつ、占有改定の方法により乙に引渡されたものとみなす。
- 甲は、本契約が解除されない限り、前項の動産を自由に搬出又は処分することができ、搬出又は処分された動産は集合物譲渡担保の対象から除かれる。
第18条 (集合物譲渡担保の実行等)
乙は、前条第3 項の予約完結権の行使が行われた後、レンタルボックス内の物品を、任意の方法により売却・処分することができ、甲は乙に対し一切異議を述べず、又、損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
尚、その発生した代金は、甲の乙に対する債務(処分費用含む)に充当することができ、余剰があれば甲に返還する。但し、第三者が、甲に対して債権を有するとして、乙に対して当該清算金の支払を要求したときに、乙が第三者に清算金を支払った場合には、当該支払いは甲に対する支払いとして、乙は免責される。
第18条 (集合物譲渡担保の実行等)
第19条 (保険の付保)
- 乙によるレンタルボックス提供サービスにはレンタルボックス内に保管された物品の火災・盗難による損害を補償するための損害保険が付保され、補償される限度額は以下の通りとする。(要相談)
- 屋内型 : 30 万円/1 事故・1 室
- 屋外型 : 30 万円/1 事故・1 室
- 前項の損害保険の補償は、乙が指定する保険会社の規約に基づき行うものとする。尚、当該の保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、乙はその責任を一切負わないものとする。
第20条 (個人情報の取扱い)
- 乙は、本契約の履行に際し取得した個人情報または企業情報について、サービスの提供、代金の請求、お問合せ対応、乙のサービス等の変更・中止・契約解除の通知、アンケート調査、ご案内、ご挨拶に利用するものとする。
- 乙は、本契約締結時に取得した個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
- 本人の同意がある場合。
- 法令に基づき開示することが必要である場合。
第21条 (定めなき事項)
本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
第22条 (合意管轄)
乙と甲は本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
特記事項
乙及び甲は、甲が本契約について以下の特約を適用する。
特約第1条 (キャンペーン違約金)
- 乙は、本契約においてキャンペーンの適用条件(以下、「適用条件」という。)がある場合には、乙がweb 上で提示する見積りまたは本書式のいずれかにおいて、当該条件を明記するものとする。甲は、乙が明記する適用条件を確認した上で本契約の申込を行ったものとする。
- 甲は、乙が設定した適用条件として一定期間甲が賃借することを定めている場合、当該の期間は本契約を履行しなければならない。
- 甲は、前号の期間の満了をせず、本契約を解約する場合、乙に対して残存期間分の使用料に相当する金額を違約金として支払うものとする。
- 甲は、乙が設定した適用条件において複数室のレンタルボックスをまとめて契約した場合、契約したレンタルボックスの一部分の解約はできないものとする。
特約第2条 (特定物件における特約)
- 甲及び乙は、以下の各号に定める建物において本条第2 項を適用するものとする。
- 「名称」トランクデイズ麻布台 「所在」東京都港区麻布台3 丁目2-5
- 「名称」名称:トランクデイズ大宮宮町 「所在」埼玉県さいたま市大宮区宮町3-13-2
- 甲は、前項に記載した建物において、以下の各号の行為をしてはならない。
- レンタルボックスの床積載荷重(180 ㎏/㎡)を超える方法により物品を保管すること。
- 大型の金庫、書庫その他の重量(180 ㎏/㎡)を超える大きな物品等を備え付けること。
- 建物の駐車場での制限高2m以上を超える車両の使用
- 建物の駐車場での洗車、修理などの作業
- 建物の駐車場での喫煙、飲食
- 荷物の出し入れ以外の建物の駐車場利用
- 建物の駐車場での⾧時間駐車
- 甲及び乙は、以下の各号に定める建物において本条第4 項を適用するものとする。
- 「名称」トランクデイズ川口 「所在」埼玉県川口市川口2 丁目4-17
- 甲は、前項に記載した建物において、以下の各号を適用する
- 甲は、レンタルボックスの床積載荷重(300 ㎏/㎡)を超える方法により物品を保管してはならないものとすること。
- 甲は、建物の使用において車両の駐車を要する場合には、乙が指定する提携駐車場(以下、「本提携駐車場」という。)に駐車をするものとする。
- 甲は、前号に基づき本提携駐車場を使用し、乙が指定する認証機を使用することで、本提携駐車場を40分間無料で駐車することができる。尚、無料での駐車時間は、乙が必要であると判断した場合には、乙が任意で変更できるものとし、乙は当該の変更について甲に通知を行うものとする。
- 本提携駐車場の第三者の利用等、乙の不可抗力の事由により甲が駐車できない場合において、乙はその責任を一切負わないものとする。
- 甲が、本提携駐車場以外の駐車場及びその他第三者の敷地(路上を含む)において駐車を行ったことによる損害、争議、費用について、乙はその責任を一切負わないものとする。
- 乙は、本提携駐車場について、乙の判断で変更、追加を行えるものとし、乙が当該の変更・追加を行った場合には甲に通知を行うものとする。
特約第3条 (あんしんフォローパックへの加入)
- あんしんフォローパック(以下、「本サービス」という。)とは、乙が甲へ提供するレンタルボックス使用契約に付帯する有償サービスである。甲は、本サービスに加入することにより、以下に定める項目(以下、「各種項目」という。)にかかる未加入時費用について負担を軽減することができる。
- 南京錠紛失時・動作不良時の再発行
未加入時費用11,000円 - 「シリンダーキー紛失時・動作不良時の再発行
未加入時費用:11,000円 - カード型鍵紛失時・動作不良時の再発行
未加入時費用:11,000円 - セキュリティカード紛失時・動作不良時の再発行
未加入時費用:11,000円 - ダイヤル錠紛失時・動作不良時の再発行
未加入時費用:3,300円 - インロック緊急出動対応
未加入時費用:3,300円 - 鍵の事前確認・鍵のトラブル対応
未加入時費用:3,300円 - 解約メンテナンス料免除
未加入時費用:6,600円 - レンタルボックスの変更・追加にかかる事務手数料の免
未加入時費用:新たに契約するレンタルボックスの使用料1ヶ月分
- 南京錠紛失時・動作不良時の再発行
- 乙は、乙自身、もしくは乙の定める指定業者に於いて、所定の期間をもって各種項目に対応するものとする。
- 乙は、乙の営業日および営業時間内に限り各種項目について対応する。甲は、乙の営業日以外および営業時間外において各種項目の対応を乙に要求する場合、本サービスへの加入の有無に関わらず、緊急対応の費用として16,500円を乙に支払わなければならない。
- 本サービスの適用により、甲が各種項目の未加入時の費用が免除される回数の上限は、契約開始日から起算して年間3 回を上限とする。
- 甲は、本サービスの料金として月額330円(以下、「本サービス料」という。)を使用料に加算して毎月乙へ支払う。
- 甲は、甲から乙への申し出がない限り、本契約締結時に本サービスに加入するものとする。
- 甲は、乙への1ヶ月前の予告をもって本サービスの解約を申し入れることができる。
- 乙は、解約日を含む月の本サービス料につき日割り計算による清算を行わず、解約日を含む月の本サービス料を全額、甲より受領できるものとする。
- 甲は、本サービスについて本契約締結時のみ加入することができる。また、甲は、本条第7 項に基づき解約した場合、以降において再度本サービスに加入することはできないものとする。