コンテナ・トランクルーム利用条約
こちらの「コンテナ・トランクルーム利用条約」はご契約時に締結いただいく「レンタルボックス使用契約書」の内容に基づいています。
※ご契約者は以下「甲」、株式会社イコムは以下「乙」と記載いたします。
※物件によってご契約内容が異なることがございます。
第1条(使用区画)
使用区画はご契約内容によって異なります。ご契約時に締結いただいた「レンタルボックス使用契約書」をご確認ください。
第2条(使用目的)
甲は物品類の保管のため(現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類等の貴重品を除く)、 乙よりレンタルボックスを借受けるものとする。
第3条(契約の期間)
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契約期間は「レンタルボックス使用契約書」をご確認ください。
但し、契約期間満了の日の1ヶ月前までに契約当事者双方より解約の申し出がなく、かつ当該使用者が使用資格を有する限り、更に1年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。 - 上記更新の際、甲は乙に更新料として使用料の1ヶ月分を支払うものとする。
第4条(敷金及び保証人)
- 敷金は、使用料(消費税込)の2ヶ月分とする。
- 乙は、預託した敷金を、本契約が終了し甲が当該レンタルコンテナボックスを明渡した後、甲が乙に支払うべき債務を精算の上、振込にて甲に返却する。なお、振込手数料は甲の負担とする。
- 本契約存続中、甲は使用料その他の債務と敷金との相殺をすることはできない。
- 甲は、保証人の適格性につき乙の承諾を得なければならない。
第5条(レンタルボックス使用料等)
- 使用料は、 ご契約内容によって異なります。ご契約時に締結いただいた「レンタルボックス使用契約書」をご確認ください。
- 事務手数料は使用料の1ヶ月分とする。(消費税込)
- 管理費はご契約内容によって異なります。ご契約時に締結いただいた「レンタルボックス使用契約書」をご確認ください。
第6条(使用料の支払方法)
- 甲は集金代行会社によるコンビニエンスストア用紙支払い、口座引落もしくはクレジットカード払いにて使用料、管理費を支払うものとし、コンビニエンスストア用紙支払い、口座引落の場合は使用料、管理費は翌月分を毎月27日に引落しするものとする。(但し、コンビニエンスストア用紙支払いは3ヶ月未満の契約に限る)
- 集金代行会社による自動引落しの手数料は甲の負担とする。(220円)
- 甲は、クレジットカードによる支払いを選択した場合、初期費用、月額使用料等をカード発行元の規定により支払うものとする。
- 甲のクレジットカードによる支払いができなくなった場合、甲は、直ちに乙または集金代行会社の指示により、クレジットカード決済予定額を支払うものとする。
- 1ヶ月未満の使用料は日割計算とする。但し、解約月の使用料の日割計算は行わない。なお、日割計算は1ヶ月を30日数にて計算するものとする。
- 甲の残高不足により自動引落しが出来ない場合は、直ちに乙又は集金代行会社の指示により支払うものとする。この場合の事務手数料(1,320円:コンビニエンスストア支払い)は甲の負担とする。
第7条(遅延損害金)
甲が、この契約に基づく支払いを遅延した時は、3,000円の遅延損害金を支払うものとする。 また本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵がある場合は、契約終了日の当月末日までに返却するものとし、返却がない場合は紛失したとみなし甲は損害金として11,000円を支払うものとする。
第8条(付帯サービス)
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あんしんフォローパック(以下、「本サービス」という。)とは、乙が甲へ提供するレンタルボックス使用契約に付帯する有償サービスである。乙は、本サービスに加入することにより、以下に定める項目(以下「各種項目」という。)にかかる未加入時費用について負担を軽減することができる。
- 南京錠紛失時損害金・動作不良時の再発行手数料。未加入時は11,000円を支払うものとする
- シリンダーキー紛失時損害金・動作不良時の再発行手数料。未加入時は11,000円を支払うものとする。
- カード型鍵紛失時損害金・動作不良時の再発行手数料。未加入時は11,000円を支払うものとする。
- セキュリティカード紛失時損害金・動作不良時の再発行手数料。未加入時は11,000円を支払うものとする。
- ダイヤル錠紛失時損害金・動作不良時の再発行手数料。未加入時は3,300円を支払うものとする。
- インロック緊急出動対応手数料。未加入時は3,300円を支払うものとする。
- 解約メンテナンス料免除。未加入時は6,600円を支払うものとする。
- レンタルボックスの変更・追加にかかる事務手数料の免除。未加入時は新たに契約するレンタルボックスの使用料1ヶ月分を支払うものとする。
- 乙は乙自身、もしくは乙の定める指定業者に於いて、所定の期間をもって各種項目に対応するものとする。
- 乙は、乙の営業日および営業時間内に限り各種項目について対応する。甲は、乙の営業日以外および営業時間外において各種項目の対応を乙に要求する場合、本サービスへの加入の有無に関わらず、緊急対応の費用として16,500円を乙に支払わなければならない。
- 本サービスの適用により、甲が各種項目の未加入時の費用が免除される回数の上限は、契約開始日から起算して年間3回を上限とする。
- 甲は、本サービスの料金として1室あたり月額330円を使用料等と合算して乙へ支払うものとする。
- 甲は、甲から乙への申し出がない限り、レンタルボックス使用契約締結時に本サービスに加入するものとする。
- 甲は、乙への1ヶ月前の予告をもって本サービスの解約を申し入れることができる。
- 乙は、解約日を含む月の料金につき日割り計算による清算を行わず、解約日を含む月の料金全額を受領できるものとする。
- 甲は、本サービスについてレンタルボックス使用契約締結時のみ加入することができる。また、甲は、甲から乙への申し出により本サービスを解約した場合、以降において再度本サービスに加入することはできないものとする。
第9条(使用料の変更)
本契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動,近隣比較等により使用料が著しく不相応となったときは、乙はこれを変更することができる。
第10条(甲の賠償義務)
甲またはその家族、従業員その他甲の指揮監督下にある者が故意または過失により、当該レンタルボックスまたは他のレンタルボックスの施設及び付属品に損害を与えたときは、甲が自己の責任と負担において、その損害を乙に対し賠償しなければならない。
第11条(甲の義務)
甲は、本契約の契約期間中にレンタルボックス内に搬入された物品を自ら管理しなければならない。
第12条(乙の免責)
- 天災地変、火災、盗難、漏水等の事故、その他カビ発生・埃混入等乙の責に帰すべからざる事由により、甲の保管物に損害を生じても乙は一切その責を負わないものとする。
- 同様に第2条に記載する使用目的に違反して、現金・貴金属・有価証券・通帳・印鑑・重要書類等の貴重品を保管することによって発生した事故についても、乙は一切その責を負わないものとする。
第13条(権利の譲渡・転貸の禁止)
甲は、理由の如何にかかわらず、本契約書上の甲の権利を第三者に譲渡または転貸してはならない。
第14条(禁止事項)
- 甲は次の各号の行為をしてはならない。
- 住居、事務所及び店舗として使用すること。
- 滞在、宿泊すること。
- 飲食、及び喫煙すること。
- 場内で、物品の収納、搬出以外の作業をすること。
- 騒音などなど近隣へ迷惑をかけること。
- 利用者の利用に支障を来たすこと。
- 禁止収納物として甲は以下の物品類をレンタルボックスに収納してはならない。
- 現金・貴金属・宝石・有価証券・各種金券・通帳・印章・重要書類・書画・骨董品・美術品・高級衣類・高級家具・高級家電・その他貴重品類
- 食料品・酒類・毛皮・革製品・その他温度・湿度等の管理条件が厳しいものや変質しやすいもの
- ガソリン・シンナー・火薬などの揮発、発火、発熱、引火等しやすいものや火器・銃器・刀剣類・その他危険物
- 麻薬・大麻・盗品・その他法律上、所持・保管・処分等が禁じられているもの
- 産業廃棄物・薬品・腐敗物・汚染物や異臭・悪臭等を発しているものまたはそのおそれがあるもの
- 水分・湿気・砂塵を発するものまたはそのおそれがあるもの
- 植物、生き物、遺骨、遺灰その他これらに類するもの
- カビ、サビ、害虫、害獣等の発生しやすいもの
- 重量品もしくは量・丈等がレンタルボックスの規格に合わないもの
- 契約者が自己の責任において管理することができないもの
- 他の契約者の収納物、レンタルボックス等に悪影響を与えるおそれがあるもの
- その他、レンタルボックスに収納することが相応しくないと当社が定めるもの
- 甲は、レンタルボックス利用規約誓約書に定める事項を遵守しなければならない。
第15条(立ち入り等)
乙は、管理上、甲に連絡の上レンタルボックス内に立ち入ることが出来るものとする。但し、緊急時には連絡を必要としない。
第16条(期間内解約)
本契約期間中といえども、甲または乙は書面による1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ1ヶ月分の使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
第17条(契約の解除)
乙は、甲が以下の各条項に違反したときは何等の通告又は催告することなく、直ちに本契約を解除することができる。
- 使用料及びその他の料金の支払を1ヶ月間以上滞納した場合。
- 甲が無断で連絡先所在を転居、移転したため乙から連絡手段がない場合。
- 第12条の禁止事項に違反した場合。
- 暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、及び捜査機間からレンタル ボックスの捜索を受けたとき。
- やむを得ない事由により本物件の営業存続が不可能になった場合、本契約は自動的に解除される事と する。
- その他本契約の各事項に違反した場合。
第18条(契約の終了)
契約の解除または解約により本契約が終了した場合は、甲は直ちに当該レンタルボックスを原状に復し、乙に明渡さなければならない。
契約期間終了後、1ヶ月を経過した後も残置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分できるものとする。但し処分にかかる費用は甲の負担とする。
前2項にかかわらず、甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行うことができるものとする。但し、それに要した費用は甲の負担とする。
第19条(定めなき事項)
本契約に定めなき事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ処理するものとする。
第20条(合意管轄)
甲と乙は本契約に関する紛争については、貸主所在地を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を第一審管轄裁判所とすることに合意する。