駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約約款
こちらの「駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約約款」はFAV garage 羽生東をご契約時に同意いただく「駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約約款」の内容に基づいています。
※ご契約者は以下「甲」、株式会社イコムは以下「乙」と記載いたします。
区切り
賃貸人:株式会社イコム(以下「乙」という)と賃借人(以下「甲」という)は乙の所有又 は管理する本駐車場において提供する全ての月極駐車場(以下、「本駐車場」という)につ いて、下記条項が適用されることを双方承諾の上、本契約を締結する。
第1条 (使用目的)
乙は甲に対し、本車両を乙が通知し甲が受領した番号の定められた駐車スペース (以下、「駐車スペース」という)において、車両を駐車することを目的に使用す ることを認め、それ以外の使用は一切行わないものとする。
第2条 (契約の締結)
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甲は、本約款の内容を了承した上で、乙がweb上に本約款を掲示する申込フォームによる申込み(以下、「web申込み」という。)、または乙が指定する書式(以下、「本書式」という。)による申込み(以下、「書式申込み」という。)のいずれかの方法により駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約の締結を申込むものとする。
当該の申込みを受けて、乙が甲につき本人確認・駐車場(自動車保管場所)の鍵を電子メールまたは書面等、乙が指定する引渡案内後に、乙甲間に駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約(以下、「本契約」という)が成立するものとする。 -
甲は、乙が指定する保証会社(以下、丙という)が定める保証委託契約約款兼支払委託契約約款の適用を受けることを了承し、丙との間で本契約に付帯する保証委託契約及び支払委託契約(以下、「本保証委託契約等」という。)を締結しなければならない。
尚、甲が、丙との間で本保証委託契約等を締結しない時は、前項に定める場合であっても乙甲間に駐車スペース使用契約は成立しないものとする。 - 甲は、第2連絡先の適格性につき乙の承諾を得なければならない。
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甲は、web申込みまたは書式申込みを完了した後、第2条第1項に定める契約の期間が開始する前に当該の申込みをキャンセルする場合には、乙に対しキャンセル料として5,000円(非課税)を支払うものとする。
ただし、本条第1項に定める保証委託契約及び支払委託契約が、丙の都合で成立しなかった場合については、キャンセル料は発生しないものとする。 - 甲は、Web申込みまたは書式申込みを完了した後、乙に1回あたり1,500円の発行手数料を支払うことで、本契約の書面による証憑書類の発行を乙より受け取ることができる。
- 乙は、本契約にかかる初期費用を甲が入金した後、甲の都合により本申込みをキャンセルする場合には、当該の初期費用は一切返金しないものとする。
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乙は、社会状況の変化その他相当の事由がある場合には、本約款を民法548条の4の規定により変更することができる。
但し、乙は、効力発生時期を定めかつ本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びに効力発生時期を乙のウェブサイトへの掲示その他の適切な方法により周知するものとする。なお、効力発生時期は、別途める場合を除き、乙のウェブサイトへの掲示後30日経過後から生じるものとする。 - 甲及び乙は、本契約が動産物一時保管使用による借地借家法第40条に基づく一時使用契約と認識し、借地借家法の適用が無いことを確認する。
第3条(契約の期間)
- 本契約に基づく契約期間は、web申込みまたは書式申込みにおいて定める利用開始日より12ヶ月後の末日までとする。 ただし、本契約の期間が満了する日の1ヶ月前までに契約当事者双方いずれかにより解約の申し出がない場合、更に1年この契約を更新するものとし、その後も同様とする。
- 入金後の甲の都合による解約の場合は、乙は一切返金しないものとする。
第4条 (使用料)
- 使用料は、WEB上の申込み画面において表示される「お見積り」または駐車場(自動車保管場所)一時使用賃貸借契約申込書兼契約書(以下、「申込書兼契約書」と いう)の表示のとおりとする。支払義務は甲が選択し乙が承諾した利用開始日から発生する。
- 甲の使用料の支払は、甲がオンライン上の申込み画面または申込書兼契約書において任意に選択した支払方法に基づき、乙の指定する集金代行会社である株式会社パルマ(以下、「丙」という。)と別途締結する保証委託契約に従い行われるものとする。
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本契約にかかる使用料金は、以下の各号の通りとする。
- 使用料:甲は、web申込みの場合はweb上において契約の申込み時に確認できる見積り(以下、「見積り」という。)において、書式申込みの場合は本書式において、表記された月額使用料、管理費、その他定められた料金の合計(以下、「使用料」という。尚、本条より以前に記載された「使用料」も同義とする。)を乙に毎月支払うものとする。
- 初期費用:甲は、本契約締結までに見積りまたは乙が書面で提示した契約月及び契約月の翌月分に相当する使用料、事務手数料、鍵手配費用及びその他定められた料金の合計(以下、「初期費用」という。尚、本条より以前に記載された「初期費用」も同義とする。)を支払うものとする。
- 更新料:甲は、第2条1項に基づき本契約が更新された場合は、甲は、使用料のうち月額使用料の1ヶ月分に相当する金額を、更新料として乙に支払うものとする。
- 乙は、本条1項及び本項1号乃至3号までに定める料金以外に本契約において甲が乙に支払わなければならない料金が発生する場合は、本書式または乙が甲に提示する書面等により定めるものとする。
- 甲及び乙は、1ヶ月未満の使用料は日割計算を行い精算するものとする。但し、解約月の使用料については、日割計算を適用しないものとする。尚、日割計算は、1ヶ月を30日数として計算するものとする。
- 本契約期間の途中において、消費税率が改正されたときは、本契約における全ての課税対象料金の消費税額は全て改正税率によるものとする。
- 甲は、水道光熱費の実費使用料が当社規定の金額5,500円を超えた場合には、規定額との差額を乙よりの請求後7日以内に支払うものとする。支払の際の振込手数料等は甲の負担とする。
- 乙は、本契約において甲より受領した一切の金員について領収書は発行しないものとする。
第5条 (使用料の支払方法)
- 甲は、毎月の使用料の支払いについて、丙と締結した本保証委託契約等の定めに従い支払うものとする。
- 甲及び乙は、前項の定めにかかわらず、甲乙の間で別途書面による合意に基づく支払方法を定めた場合は、当該支払い方法を優先するものとする。
第6条 (甲の賠償義務・損害金)
- 甲及び関係者が故意または過失により本駐車場及び他の使用者その他第三者に人的または物的損害を与えた場合、甲は速やかにその旨を乙の代理人である駐車場管理者に連絡し、その指示に従い直ちに原状回復するか、その他の方法により損害の賠償をしなければならない。
- 天災地変、火災、盗難その他乙及び駐車場管理者の責めに帰すことにできない事由によって被った甲の損害については、乙及び駐車場管理者は一切その責を負わない。
- 前条第2項を適用して使用料を支払っている場合において、甲が、甲乙の間で定めた支払いの期日までに使用料を乙に支払わなかった際は、甲は、乙に対し、未払い使用料に、当該支払期日の翌日から支払いが完了する日まで年14.6%の割合による遅延損害金を付加した金員を支払う。
- 本契約終了時に甲が乙に返却すべき鍵と電動シャッターリモコンがある場合、甲は、契約終了日までに乙に返却しなければならない。甲は、当該の返却を乙に履行できない場合、乙に鍵損害金として16,500円・電動シャッターリモコン損害金として88,000円を支払うものとする。
第7条 (使用料の変更)
本契約の契約期間中であっても、公租公課、諸物価の変動、近隣比較等により使用料が著しく不相応となった時は、乙は使用料を変更することができるものとする。
第8条 (善管注意義務・使用上の遵守事項)
甲は本駐車場に関して、以下の各号に従い善良なる管理者の注意をもって使用するものとする。
- 本駐車場の敷地内において駐車スペース以外には一切駐車してはならない。
- 通路は常時十分に開けておき、他の自動車の出入りを妨げてはならない。
- 駐車場は常に清潔に使用し、消防法その他の指令で危険物として指定されている物を持ち込みしてはならない。
- 駐車場への出入を静かに行い、とくに早朝・夜間においては騒音を発生させないように注意する。
- 無用の長時間の暖気運転により排気ガスを放散させてはならない。
- 本駐車場内に物を廃棄してはならない。
- 他の車の駐車位置を侵してはならない。
- 本駐車場の全ての敷地内における飲食、喫煙、火器の使用はしてはならない。
- 甲は、乙の承諾を得ずに本駐車場に工作物などを設置したり、原状に変更を加えたりしてはならない。
- 本駐車場をオフィス、事務所、または営業拠点として利用してはならない。
- 本駐車場を法人または個人事業主の登記住所、所在地、または連絡先として登録してはならない。
- 本駐車場を用いて商業活動、営業活動、またはそれに準ずる行為を行ってはならない。
- 本駐車場内での販売、宣伝、勧誘活動、その他営利目的の利用を行ってはならない。
- その他、乙が個別に通知または現地に掲出した一切の事項について遵守する義務を負うものとする。
第9条 (乙及び駐車場管理者の契約解除)
甲が以下の各号の一に該当する場合は、乙は何らかの催告なしに本契約を解除できるものとし、この場合、甲は直ちに駐車場の使用をやめ明け渡さなければならない。
- 駐車場の使用料の支払を1ヶ月分以上怠ったとき。尚、丙が保証債務の履行をした後、丙の甲に対する求償権の合計額(未払額)が使用料の1ヶ月分以上になったときも本項における「駐車場の使用料の支払いを1ヶ月分以上怠ったとき」に該当するものとする。
- 頻繁に使用料の支払いを遅延したとき。
- 近隣もしくは、他の使用者に迷惑となるような行為のあったとき。
- 本車両と異なる他の自動車を駐車させたとき。
- 駐車場を使用する権利を第三者に譲渡または賃貸させたとき。
- 第三者により仮差押・差押・仮処分・その他強制執行若しくは競売の申立て又は、公租公課の滞納処分あるいは、刑事事件に拘るなどの信用失墜行為をしたとき。
- 乙又は丙が、通常の手段を用いて甲の自宅電話(携帯電話含む)・緊急連絡先・勤務先に連絡しても、10日以上甲と連絡が取れないとき。
- 甲の報告による乙丙の認識済み住所に、電気・ガス・水道の契約状況若しくは郵便物の状態などから、通常の生活を営んでいないと予測又は確認できたとき。
- 住所不明により1ヶ月以上、新住所の連絡がなく確認が取れないとき。
- 暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員であると認められるとき、暴力団又は犯罪組織の構成員又は準構成員と認められる者のために本本駐車場を使用したとき、および捜査機関から本駐車場の捜査を受けたとき。
- その他、本契約に違反したとき。
- 乙が本条第1項から第11項に定めた理由により本契約を解除した場合であっても、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げられないものとする。
第10条 (期間内解約)
- 乙または甲の都合によりこの契約期間中に契約を解除しようとするときは、互いに1ヶ月前までに文書により契約解除の意思表示を行うことで本契約を解約できる。
- 前項による本契約の解約若しくは解除は、その意思表示を行った月の翌月末日付(以下、明渡し返還期日という)で効力が生じるものとし、同日までに、甲は、本契約に基づき本駐車場を原状に復して乙に明渡し返還しなければならない。
- 甲は、本条1項とは別の方法として、webサイト「habit」上の解約フォームによる1ヶ月前の予告をもって本契約の解約を申入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。ただし、甲はこの予告期間にかえ解約月分までの使用料相当額を乙に支払い、即時解約することができるものとする。
- 甲が前項の原状回復義務を怠った場合は、乙は甲に代わって原状回復を行うことができるものとし、これに要した費用は甲の負担とする。
- 甲が本条1項の通知義務を怠った場合は使用料1ヶ月相当額を違約金として乙に支払う。
- 甲及び乙は、解約(解除)月について常に末日締めとし日割りによる固定費用の精算は一切行わないものとする。
- 甲は、本契約の初期費用等または固定費用において一定以上の利用期間を条件とする割引キャンペーンが適用されている場合、割引条件となる利用期間に満たない期間で本条1項の手続きによる中途解約を行うには、短期解約違約金として本契約開始日からキャンペーン適用の利用期間までの正規固定費用から甲が支払済の固定費用を控除した金額を、乙の指定する期日までに支払わなければならない。なお、甲及び乙は、甲が期日までに当該の支払を乙に行わない場合、本条1項の甲による解約の意思表示を放棄したものとし、本契約を継続するものとする。
- 乙は、乙より本契約を中途で解約する場合、甲に対して書面による1ヶ月以上前の 予告(解約月の1ヶ月前末日まで)により、本契約を解約できる。
第11条 (使用場所の変更)
乙は甲に対し、契約期間中であっても正当な理由があれば、甲の駐車位置を変更することができ、甲はこれを拒否することはできない。
第12条 (明け渡し)
本契約の期間満了後、あるいは契約期間中における契約解除後は速やかに車輌を撤去させなければならない。しかし、本契約の期間満了後および契約解除後も引き続き甲が本駐車場を不法占有したときは、甲は乙に対し使用損害金として従前の月額の使用料の5倍に相当する額を使用日数分、支払わなければならない。
第13条 (原状回復及び明け渡し)
- 甲は、本契約が期間満了、解約、解除、その他の事由により終了する日(以下、「本契約終了日」といいます。)までに、本駐車場内の車両を自己の負担において撤去し、本駐車場を残置物のない状態で明け渡すものとする。また、本駐車場及び付属設備に毀損があるときはこれを修復して原状に回復するものとする。
- 本契約終了日までに甲による本駐車場の明け渡しが完全になされない場合、乙及び乙の代理は甲の費用負担にて明け渡しを完了させることができ、甲はこれに異議を申し立てることはできないものとする。
- 本契約が終了したにもかかわらず、甲が本駐車場内に残置した車両その他の物件があり、明け渡し要請にもかかわらず甲がこれに応じないときは、乙又は乙の代理が本駐車場の管理の必要上、甲の費用負担にてこれを本駐車場内若しくは本駐車場外へ移動し又は一時保管することができることについて、甲はあらかじめ承諾するものとする。
- 本契約終了日までに甲が本駐車場を明け渡さないときは、甲は、本契約終了日の翌日から、本駐車場明け渡し完了にいたるまで月額賃料と同額の割合による使用損害金を乙に支払わなければなりません。なお、甲の明け渡し遅延により乙が損害を被った場合、甲は別途その損害を賠償しなければならない。
- 甲は、第9条1項及び3項による甲からの解約の申入れで本契約が終了する場合において、5日以上経過しても、同物件内に収納物または残置物が有った場合、及び明渡し返還期日を3日以上経過しても乙が甲に引き渡した鍵の一式(電動シャッターリモコン等を含む)を乙に返却しない場合、いずれかに該当する場合、当然に甲からの申入れによる解約は取消され、甲及び乙は、本契約を自動的に継続する。
- 第9条8項の場合の明渡し返還期日は、乙が書面にて解約月に定めた月の末日とし、甲は同日までに本契約に基づき物件を原状に復して乙に返還しなければならない。
- 契約の解除または第9条8項による乙からの解約の申入れで本契約が終了する場合において、5日以上を経過した後も残置されている甲の物品については、甲が所有権を放棄したものとして乙が自由に処分することができるものとする。尚、処分にかかる費用は甲の負担とする。
第14条 (集合物譲渡担保の予約)
- 本契約に基づく、甲が将来負担する一切の債務の担保として、甲は収納した物品(契約期間中に搬入され駐車スペースに保管されている全ての物品)に対し乙を予約権利者とし、占有改定によりそれを譲渡することを内容とした、集合物譲渡担保の予約を締結する。(要相談)
- 同集合物譲渡担保契約の極度額は金30万円とし、債権の範囲は甲が本契約に基づい て乙に対して負担する使用料の遅延損害金を含む一切の債務とする。
- 甲が本契約第8条に記載の事由に1つでも違背した場合、乙は甲に対し、予約完結の意思表示をすることができる。但し、第8条第1号又は同条第9号の場合、甲は当然に予約が完結されることを予め承諾する。
- 乙が前項に定める予約完結権を行使し完結した場合、本契約の契約期間の始期以降、駐車スペースに搬入された物品は、全て特段の意思表示なくして当然に乙に所有権が移転され、かつ、占有改定の方法により乙に引渡されたものとみなす。
- 甲は、本契約が解除されない限り、前項の動産を自由に搬出又は処分することができ、搬出又は処分された動産は集合物譲渡担保の対象から除かれる。
第15条 (集合物譲渡担保の実行等)
乙は、前条第3項の予約完結権の行使が行われた後、駐車スペース内の物品を、任意の方法により売却・処分することができ、甲は乙に対し一切異議を述べず、又、損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。尚、その発生した代金は、甲の乙に対する債務(処分費用含む)に充当することができ、余剰があれば甲に返還する。但し、第三者が、甲に対して債権を有するとして、乙に対して当該清算金の支払を要求したときに、乙が第三者に清算金を支払った場合には、当該支払いは甲に対する支払いとして、乙は免責される。
第16条 (証明書・承諾書の発行)
本駐車場使用に関わる全ての証明書・承諾書の発行・捺印に関して、甲は必ず駐車場管理者に連絡しなければならない。また、本駐車場において貸主および駐車場管理者は所轄警察署へ提出のための車輌保管場所使用承諾証明書(車庫証明書)以外の証明書・承諾書等は一切発行・捺印しないことを甲は了承する。また、本契約における車庫証明書発行については5,500円(尚、消費税率が変更になった場合は、変更後の消費税率を適用する。)を甲は駐車場管理者に支払うものとする。
第17条 (本駐車場内の立入等)
- 乙又は乙の指定する業者が本駐車場の維持保全の為、点検・補修・補強工事・緊急・危険物管理、その他の理由により本駐車場内に立入る事を要する場合には、乙は甲に催告することを要せず立入ができるものとする。
- 乙は、必要があるときは、甲に対し通知をすることなく、同一施設内で本駐車場を移動し、又は施設内の道路を変更するなどの措置を講ずることができるものとする。
第18条 (契約の消滅)
天災地変・火災・法令・行政指導その他乙の債務がやむを得ない事由により履行することが出来ない場合には、予告期間を要せずに、乙甲は本契約が当然に消滅する事を確認承諾する。
第19条 (甲の報告義務)
甲は、乙に届け出た事項に変更が生じた場合は、乙に対し直ちに変更後の事項を乙所定の方法にて報告するものとする。なお、変更した事項が甲の住所・氏名(本店・商号)である場合は、これを証する公的書面を添えて報告するものとする。
第20条 (甲の義務)
甲は、本契約の契約期間中に駐車スペースに搬入された物品を自ら管理しなければならない。
第21条 (免責)
以下の各号に該当する事由に起因して甲に損害が発生した場合には、甲は乙に対し一切損害(付随する二次的な損害を含む。)の賠償を請求することができないものとする。
- 駐温度・湿度の変化により、本車両や物品等の変化・変質・錆・カビ・腐敗および火災・地震・風水害等による損傷・浸水・漏水・虫害等を原因とする損害が発生した場合。
- 第三者より受けた、盗難・事故による損傷又は損害
- 公共事業・区画整理・土地所有者からの土地明け渡し請求によって、本契約の本駐車場使用の継続が出来なくなった場合の損害賠償等。
- 本契約第7条の定めを怠っていたことによる損害。
- 本サービスの一時停止・サービス変更・中止に伴い甲および甲関係者が被った不利益・損害が発生した場合。
第22条 (保険の付保)
- 本契約には駐車スペース内に保管された本車両以外の物品の火災・盗難による損害を補償するための損害保険が付保され、補償される限度額は30万円/1事故・1室とする。
- 前項の損害保険の補償は、乙が指定する保険会社の規約に基づき行うものとする。尚、当該の保険会社が保険金の支払いを承認しない損害については、乙はその責任を一切負わないものとする。
第23条 (約款の保管)
乙甲は、自己の責任と負担において、本契約約款を保管するものとする。
第24条 (定めなき事項)
本契約に定めなき事項については、乙甲誠意をもって協議し円満に解決するものとする。
第25条 (合意管轄)
乙と甲は本契約に関する紛争については、乙の所在地を管轄とする簡易裁判所及び地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。
第26条 (個人情報の取扱い)
- 乙は、本契約の履行に際し取得した個人情報または企業情報について、サービスの提供、代金の請求、お問合せ対応、乙のサービス等の変更・中止・契約解除の通知、アンケート調査、ご案内、ご挨拶に利用するものとする。
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乙は、本契約締結時に取得した個人情報を適切に管理し、以下の各号に該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示しないものとする。
- 本人の同意がある場合。
- 法令に基づき開示することが必要である場合。
第27条 (特約事項)
乙及び甲は、甲が本契約について以下の特約を適用する。
- 乙は、本契約においてキャンペーンの適用条件(以下、「適用条件」という。)がある場合には、乙がweb上で提示する見積りまたは本書式のいずれかにおいて、当該条件を明記するものとする。甲は、乙が明記する適用条件を確認した上で本契約の申込を行ったものとする。
- 甲は、乙が設定した適用条件として一定期間甲が賃借することを定めている場合、当該の期間は本契約を履行しなければならない。
- 甲は、前号の期間の満了をせず、本契約を解約する場合、乙に対して残存期間分の使用料に相当する金額を違約金として支払うものとする。
- 甲は、保管場所使用承諾証明書発行後1ヶ月間は本契約を解約することができないものとします。但し、甲は、保管場所使用承諾証明書発行後1ヶ月以内の解約を希望する場合、契約終了日から当該1ヶ月が経過する期間までの月額賃料に対応する違約金を支払うことを条件に、第9条第1項に基づき解約できるものとする。
- 甲は、2ヶ月間は本契約を解約することができないものとします。但し、甲は、2ヶ月以内の解約を希望する場合、契約終了日から当該2ヶ月が経過する期間までの月額賃料に対応する違約金を支払うことを条件に、第9条第1項に基づき解約できるものとする。
第28条 (利用規則)
甲は、本駐車場の使用に際し、以下の利用規則を確認の上遵守しなければならない。
- 本駐車場は契約者専用となっておりますので、契約車両以外の駐車は禁止です。
- ナンバープレートが外された車両や車検切れの車両等は駐車できません。
- 危険物、有害汚染物質、その他安全もしくは衛生を害するおそれのあるものを積載した車両は駐車できません。
- 本駐車場内は徐行運転をお願いします。
- 出入口周辺では必ず一時停止をした上で、他の通行者には細心の注意をお願いします。
- 契約車両以外の車両が駐車していた場合、または未契約の区画に車両が駐車していた場合は、警察に通報することもございますのでご注意下さい。
- 車両を出し入れする際には近隣の迷惑にならないよう、アイドリングやエンジンの空ぶかしはしないで下さい。
- 契約した区画に適合しないサイズの車両は駐車できません。
- 本駐車場内は禁煙です。また、火気の使用等は禁止です。
- 駐車スペース外へタイヤ、車両パーツ、自転車、バイク等の保管等や物置等の工作物の設置はできません。
- 本駐車場内でのゴミ捨ては禁止です。ゴミは必ず持ち帰り下さい。近隣住民専用のゴミ置き場へのゴミ投棄は禁止です。
- 本駐車場内でお子様等を遊ばせないよう十分ご注意下さい。
- 本駐車場内外を問わず、事故、盗難等については一切の責任を負いかねますのでご注意下さい。
- 外来者用の駐車場はございません。
- 善良なる管理者の注意をもって使用するものとし、公序良俗に反する行為をしてはなりません。
