お知らせ
2020.10.01
企業情報
(健康保険証)保険者番号及び被保険者等記号・番号塗り潰しのお願い
※記載情報は記事公開当時のものです。最新の状況はお問い合わせください。
平素より弊社をご愛顧賜り誠にありがとうございます
令和2年10月1日から、健康保険法等の一部改正により、保険者番号及び被保険者等記号・番号について、健康保険事業もしくはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」との規定が設けられました。
お客さまへのご依頼事項
(健康保険証)保険者番号及び被保険者等記号・番号塗り潰しのお願い
本人確認書類等において、イコムに被保険者証の写しを送付する(画像データの送信を含む)際は、下記の画像を参考にし、「保険者番号」「記号・番号」が判別できない様、マスキング(塗り潰し)を行って、ご送付いただきますように、お願いいたします。
※被保険者証の種類によって、保険者番号及び被保険者等記号・番号の位置が異なりますのでご注意ください。
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(初稿:2020.10.01 最終更新日: